行政事件訴訟法38条は取消訴訟に関する規定の準用について書かれています。これがまた条文を見ただけではイメージがつきにくいです。「○条から○条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。」と書かれていても何のことか解りませんね。
この「準用」、結構試験に出てきます。だから避けて通れません。ちなみに41条は当事者訴訟の、43条は民衆訴訟、機関訴訟の準用について書かれています。何度か過去問をまわしたら一覧表にして整理するのが良いでしょうね。
ちなみに私の場合、関連知識等は肢別過去問集に書き込むようにしています。一番目を通す教材に情報を一元化しておくのが良いかと思います。