とにかく理屈抜きで覚えてしまわないといけない判例が多いと思います。店舗間の距離制限では銭湯がOKで薬局がNOだとか、用途地域の指定が処分性なしに対して、土地区画整理事業の決定が処分性ありなどです。一応理由付けはありますが色々なしがらみがあった上での判例なのでしょうね。
やはり最後は暗記。とにかく理屈抜きですね。「租税滞納処分」と聞けば民法177条が適用されるけど「農地買収処分」には適用されない。
これらは判例集を読んで背景等を理解するより肢別をやり込んで結果を覚えてしまった方が正解かも知れませんね。
とにかく毎日やり込んで頭に刷り込みます。