行政書士試験独学の日々

独学で行政書士試験合格を目指します。同じ境遇の方に少しでもご覧頂ければ嬉しいです。

民法、法定地上権は混乱する

民法の抵当権は頻出項目です。その中で法定地上権を苦手としている方が多いのではないでしょうか。

私も苦手意識があり、複雑な権利関係については極力図を書いて整理するようにしています。

土地と建物、一番抵当設定時と二番抵当設定時で所有者が違う場合どのパターンで法定地上権が成立するか整理して理解しなければいけません。

土地の抵当権が実行された場合は一番抵当を基準に、建物の抵当権が実行された場合は二番抵当を基準に法定地上権の成立を判断するといったことなどです。私は「土地は一番、建物二番」と覚えています。

最終的には暗記をしますが成立要件を理解していないと問い方を変えられた場合対応出来ませんね。理解、整理、暗記を繰り返して行こうと思います。